軽自動車手続きの必要書類

軽自動車の廃車の届出(一時使用中止)の必要書類

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軽自動車の廃車の届出(一時使用中止)、解体返納(重量税還付を伴う)、解体返納(重量税還付を伴わない)の各場合についての必要書類をご紹介します。




廃車の届出(一時使用中止)の場合
自動車検査証
ナンバープレート
所有者と使用者の印鑑(認印で可)または申請依頼書(代理人が申請する場合必要)
軽自動車検査事務所で用意するもの
① 申請用紙(軽第4号様式)約40円 売店で購入
② 軽自動車税申告書 無料 窓口で配布
③ 手数料 350円が必要です
自動車検査証記載の所有者が自動車販売会社や信販会社の場合
その会社の申請依頼書、所有者承諾書が必要です。ローン完済時に送られてきた書類等に、請求方法などが詳しく書いてありますのであらかじめ請求し取り寄せてください。ローン完済時に送られてきた書類等がない場合は、所有者となっている会社に直接問い合わせてください。
この場合、所有権解除の手続きも必要となります。所有権解除の場合を参照
以下の書類等も追加で必要です。(車庫証明は不要です)
① 新所有者(現使用者)の住民票(発行後3ヶ月以内)
② 申請用紙(軽第1号様式)約40円 売店で購入







解体返納(重量税還付を伴う)の場合
自動車検査証
ナンバープレート
申請書に「解体にかかる移動報告番号」及び「解体報告記録がなされた日」の記載が必要です。
解体業者に確認してください。
自動車重量税の還付申請に際しては、還付金の振込先(金融機関)の「金融機関名」「「支店名」「口座番号」「口座種類」等の
記載が必要ですので、これらのメモ等を持参してください。
所有者の印鑑(認印で可)または申請依頼書及び代理人の認印(代理人が申請する場合必要)
使用者の印鑑(認印で可)または申請依頼書及び代理人の認印
(代理人が申請する場合必要、所有者と同一の場合は不要)
重量税還付金受領の委任状
自動車重量税還付金の受領権限を委任する場合、所有者の自筆の署名と押印が必要。
軽自動車検査事務所で用意するもの
① 申請用紙(軽第4号の3様式)約40円 売店で購入
② 軽自動車税申告書 無料 窓口で配布
自動車検査証記載の所有者が自動車販売会社や信販会社の場合
その会社の申請依頼書、所有者承諾書が必要です。ローン完済時に送られてきた書類等に、請求方法などが詳しく書いてありますのであらかじめ請求し取り寄せてください。ローン完済時に送られてきた書類等がない場合は、所有者となっている会社に直接問い合わせてください。
この場合、所有権解除の手続きも必要となります。所有権解除の場合を参照
以下の書類等も追加で必要です。(車庫証明は不要です)
① 新所有者(現使用者)の住民票(発行後3ヶ月以内)
② 申請用紙(軽第1号様式)約40円 売店で購入
解体返納の場合は返納証明書は発行されません。
職員さんが口頭で「完了しました。」と申請者に伝えて終わりです。
解体返納の証明が必要な場合は、届出手続終了後に検査記録事項等証明書を請求してください。
① 申請用紙(軽第3号様式)約40円 売店で購入
② 手数料 300円 
③ 所有者の印鑑(認印で可)または申請依頼書(代理人が申請する場合必要)
または、まず一時使用中止届出をして返納証明書を交付してもらい、その後に解体届出をしてください。
① 申請用紙(軽第1号様式、軽第4号の3様式)30円~40円 売店で購入
② 手数料 350円 
③ 軽自動車税申告書 無料 窓口で配布
詳しくは相談窓口でご確認ください。






解体返納(重量税還付を伴わない)の場合
自動車検査証
ナンバープレート
申請書に「解体にかかる移動報告番号」及び「解体報告記録がなされた日」の記載が必要です。
解体業者に確認してください。これらのメモ等を持参してください。
所有者の印鑑(認印で可)または申請依頼書(代理人が申請する場合必要)
使用者の印鑑(認印で可)または申請依頼書
(代理人が申請する場合必要、所有者と同一の場合は不要)
軽自動車検査事務所で用意するもの
① 申請用紙(軽第4号の3様式)約40円 売店で購入
② 軽自動車税申告書 無料 窓口で配布
自動車検査証記載の所有者が自動車販売会社や信販会社の場合
その会社の申請依頼書、所有者承諾書が必要です。ローン完済時に送られてきた書類等に、請求方法などが詳しく書いてありますのであらかじめ請求し取り寄せてください。ローン完済時に送られてきた書類等がない場合は、所有者となっている会社に直接問い合わせてください。
この場合、所有権解除の手続きも必要となります。所有権解除の場合を参照
以下の書類等も追加で必要です。(車庫証明は不要です)
① 新所有者(現使用者)の住民票(発行後3ヶ月以内)
② 申請用紙(軽第1号様式)約40円 売店で購入
解体返納の場合は返納証明書は発行されません。
職員さんが口頭で「完了しました。」と申請者に伝えて終わりです。
解体返納の証明が必要な場合は、届出手続終了後に検査記録事項等証明書を請求してください。
① 申請用紙(軽第3号様式)約40円 売店で購入
② 手数料 300円 
③ 所有者の印鑑(認印で可)または申請依頼書(代理人が申請する場合必要)
または、まず一時使用中止届出をして返納証明書を交付してもらい、その後に解体届出をしてください。
① 申請用紙(軽第1号様式、軽第4号の3様式)30円~40円 売店で購入
② 手数料 350円 
③ 軽自動車税申告書 無料 窓口で配布
詳しくは相談窓口でご確認ください。

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