出張封印について(ナンバープレート封印)

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出張封印とは

自動車の名義変更や住所変更等で、例えば神戸ナンバーから大阪ナンバーへの変更が必要な場合は、自動車を新たな管轄の運輸支局に持ち込み、係員にナンバープレートの封印作業をしてもらう必要があります。
運輸支局に車を持ち込み、登録をしてナンバー交換ができるのは平日のみで、時間帯も窓口が開いている朝~夕方の日中に限られていました。
お仕事で忙しい方、平日になかなか休めない方には、難しい時間帯ですね。

そこで行政書士による出張封印が可能になりました。
出張封印とは、行政書士がお客様のご自宅や勤務先等に出張して現在のナンバープレートを回収し、運輸支局での登録手続後に新しいナンバープレートと封印を取り付けることです。自動車を直接運輸支局まで持ち込む必要がありません!

ちなみに出張封印を行うことができるのは、一定の研修を受けて試験に合格後、各都道府県の行政書士会の推薦を受け、自家用自動車連合協会等と契約を結んだ特定の行政書士だけです。
馬場広之行政書士事務所では、出張封印にも対応しております。
大阪/なにわ/和泉での登録の場合、お客様の自動車の持込が不要です。
ご自宅や、勤務先の車庫にてナンバープレートの封印をいたします。(※大阪府内での登録に限ります)





出張封印のメリット

・自動車を運輸支局まで持ち込む手間が省けます。
・お客様の都合に合わせて、出張時間の調節ができます。
・ガソリン代や陸送代も掛かることなく経済的です。
・ご自宅や勤務先の、車庫や駐車場でナンバープレートの封印作業を行えます。
・法人の場合も行政書士が直接お伺いするので、従業員の方の手間が省けます。
・複数台数でも一度に手続ができます。





出張封印の条件(できない場合)

例外として、次の1~6の場合は出張封印ができませんのでご確認ください。
(該当するかどうかわからない場合は、事前に当事務所までご相談ください)

新規登録(現在ナンバープレートのない自動車や新車の登録)
自動車販売業者(ディーラー、中古車販売・買取店等)による自動車の売買に伴う名義変更(移転登録)
名義変更(移転登録)手続で旧所有者が自動車販売会社や信販会社(所有権留保)の場合
この場合は事前に旧使用者を所有者に変更(所有権解除)しなければ出張封印ができません。
名義変更(移転登録)で新所有者が自動車販売会社や信販会社になる場合。
同じ管轄での名義または住所変更の手続で同時にナンバープレートも変更する場合。
番号変更のみの場合。(ただし和泉→堺ナンバーの変更は可能)




出張封印のお見積り・ナンバープレートの変更お見積り・ご依頼の流れはこちら!

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