手続きガイド

軽自動車手続の手順

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軽自動車手続きの手順についてご紹介いたします。住所(使用の本拠の位置)が保管場所届出義務等の適用地域の場合は車庫の届出が必要です。

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軽自動車検査協会事務所での手続の手順
事前準備
検査協会事務所の売店で必要書類を購入します。
登録申請書(1号様式)40円くらい
軽自動車税申告書 無料
希望ナンバーを申し込んでいる場合は希望番号予約済証を受け取ります
ステップ1
標板返納窓口(ナンバープレート返納)
・神戸から大阪、なにわから和泉など管轄が変更になる場合
・同じ管轄での変更でナンバーも変更したい場合
ドライバーなど工具を使いナンバープレートを取り外し、標板返納窓口に返納します。
このとき書類に返納確認のスタンプを押してもらいます。
ステップ2
登録窓口(書類の作成、申請、交付)
申請書類を作成します。書類記入台に書き方の見本がありますので参考にしてください。
不明な点は相談窓口でも教えてもらえます。
作成した書類をそろえて、登録窓口に備え付けてあるクリアファイルに入れて提出します。
書類に不足や記入漏れなどがあると名前を呼ばれますので、窓口の担当職員の指示に従ってください。
書類に不備がなければ新しい車検証が交付されます。
軽自動車税取得税申告書を税手続の窓口に提出します。

他都道府県からの転入の場合、以前の所有者の軽自動車税の課税を止める手続に
1000円程度の手数料がかかる場合があります。(地域によって扱いが異なります)
ステップ3
標板交付窓口(ナンバープレート変更の場合のみ、新しいナンバープレート受け取り)
標板交付窓口にて新しいナンバープレートを購入してください。
ペイント式プレート1440円(大阪、京都、兵庫の場合)
希望ナンバーの場合は申し込み時に料金前払いなので、ここでは支払いの必要はありません。
ドライバーなどの工具でナンバープレートを取り付けます。
ステップ4
所轄の警察署にて自動車保管場所届出申請(保管場所届出義務等の適用地域の場合)
検査協会での手続終了後、住所地の所轄の警察署に自動車保管場所届出申請をします。

詳しくは車庫証明の手続きを参照してください。

これで手続きは完了です。おつかれさまでした。
このあと、自賠責保険や任意保険の変更手続き、ETCの再セットアップの手続きもお忘れなく。
ETCセットアップについて http://www.go-etc.jp/guide/guide04.html


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