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馬場広之行政書士事務所
代表者 馬場広之
登録番号第06260104号

〒537-0021
大阪府大阪市東成区
東中本3-21-21
TEL:06-4256-8814
FAX:06-4256-8655



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自動車手続の必要書類


普通自動車・小型自動車の名義変更や住所変更、ローン完済による所有権解除の必要書類です

手続に必要な書類が用意できましたら、管轄の運輸支局か登録事務所で手続をします。



譲渡・売買による名義変更必要書類はこちら 
相続による名義変更必要書類はこちら
所有権解除はこちら(ローン完済後、所有者を販売会社から現使用者に変更する)
住所変更必要書類はこちら
廃車手続の必要書類はこちら

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運輸支局での手続方法はこちら

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名義変更(正式には移転登録といいます)
譲渡・売買の場合
旧所有者が用意するもの
自動車検査証(有効期限内のもの、車検切れは不可)
印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
自動車検査証記載の所有者が自動車販売会社や信販会社の場合は、その会社の譲渡証明書、印鑑証明書、委任状が必要です。ローン完済時に送られてきた書類等に請求方法などが詳しく書いてありますのであらかじめ請求し取り寄せてください。
信販会社によっては運輸支局内の信販会社事務所でもらうことができます。
ローン完済時に送られてきた書類等がない場合は、所有者となっている会社に直接問い合わせてください。
譲渡証明書(旧所有者の実印を押印)
委任状(実印を押印、代理人が申請する場合)
実印(旧所有者本人が直接申請する場合は持参すること)
旧所有者の氏名、名称の変更の事実、住所のつながりが証明できる書類
引越しや結婚、商号変更などで、自動車検査証に記載されている旧所有者の住所、氏名、名称に変更があり印鑑証明書と異なる場合必要です。

a.旧所有者が個人の場合で住所の変更があった場合
・住所のつながりが証明できる住民票または外国人登録原票記載事項証明書、住民票の除票、戸籍の附表

b.旧所有者が個人の場合で氏名の変更があった場合
・氏名の変更の事実が証明できる戸籍謄抄本または戸籍の全部(個人)事項証明書、もしくは住民票、外国人登録原票記載事項証明書

c.旧所有者が法人の場合で住所の変更があった場合
・住所のつながりが証明できる商業登記簿謄本または登記事項証明書

d.旧所有者が法人の場合で名称の変更があった場合(合併、分割を除く)
・名称の変更の事実が証明できる商業登記簿謄本または登記事項証明書

e.旧所有者の住所の変更の原因が住居表示の変更の場合
・法人…商業登記簿謄本または登記事項証明書、もしくは住居表示変更の証明書
・個人…住居表示変更の証明書
新所有者が用意するもの
印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
実印(新所有者本人が直接申請する場合は持参すること)
委任状(実印を押印、代理人が申請する場合)
自動車保管場所証明書
(いわゆる車庫証明。同居の親族間での譲渡などで住所(使用の本拠の位置)の表示に変更がない場合は不要。
ただし引越しなどで車検証記載の住所と現住所が異なっている場合は必要です)
字光式番号標交付願(ナンバープレートが変更になり、字光式ナンバープレートの場合必要)
未成年の場合は次の書類すべてが必要

@親権者が確認できる戸籍謄(抄)本または全部(個人)事項証明書(発行後3ヶ月以内)

A親権者全員の実印を押印した同意書

B親権者のうち1名の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
運輸支局(登録事務所)で用意するもの

@ 申請用紙(第1号様式)30円〜40円 売店で購入

A 手数料納付書 無料 窓口等で配布

B 検査登録印紙 500円 売店で購入

C 自動車税申告書 無料 自動車税事務所で配布

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相続の場合(車検証の所有者が自動車会社または信販会社の場合は譲渡・売買の場合を参照)
自動車検査証(有効期限内のもの、車検切れは不可)
次のうちいずれかのもの

 a.相続人全員の実印を押印した遺産分割協議書

 b.遺言書(公正証書によるう遺言以外は家庭裁判所による検認済みのもの)

 c.遺産分割に関する調停証書

 d.遺産分割に関する審判書(確定証明書付)

 e.判決謄本(確定証明書付)
戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書

 ・遺産分割協議書による申請の場合は被相続人(旧所有者)と相続人全員の関係がすべてわかるもの。

 ・それ以外による申請の場合は被相続人と新所有者の相続関係が証明できるもの。

 ・いずれの場合も被相続人の死亡が確認できるものであること。
新所有者(相続する人)の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
実印(新所有者本人が直接申請する場合は持参すること)
新所有者の委任状(実印を押印、代理人が申請する場合)
自動車保管場所証明書

(いわゆる車庫証明。同居の親族間での相続で住所(使用の本拠の位置)の表示に変更がない場合は不要。

ただし引越しなどで車検証記載の住所と現住所が異なっている場合は必要です)
字光式番号標交付願
(管轄変更などでナンバープレートが変更になり、字光式ナンバープレートの場合必要)
 運輸支局(登録事務所)で用意するもの

 @ 申請用紙(第1号様式)30円〜40円 売店で購入

 A 手数料納付書 無料 窓口等で配布

 B 検査登録印紙 500円 売店で購入

 C 自動車税申告書 無料 自動車税事務所で配布

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所有権解除の場合(ローン完済後、所有者を販売会社から現使用者に変更する)
所有者であるディーラーや信販会社に請求するもの
印鑑証明書
(有効期間発行後3ヶ月以内)
ローン完済時に送られてきた書類等に請求方法などが詳しく書いてありますのであらかじめ請求し取り寄せてください。
信販会社によっては運輸支局内の信販会社事務所でもらうことができます。
ローン完済時に送られてきた書類等がない場合は、所有者となっている会社に直接問い合わせてください。
譲渡証明書
委任状
新所有者が用意するもの
自動車検査証(有効期限内のもの、車検切れは不可)
印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
実印(新所有者本人が直接申請する場合は持参すること)
委任状(実印を押印、代理人が申請する場合)
引越しなどで車検証記載の住所と現住所が異なっている場合に必要

@使用者の住所のつながりが証明できる書類

 a.個人の場合
  ・住所のつながりが証明できる住民票または外国人登録原票記載事項証明書(発行後3ヶ月以内)
   なお住民票のみで住所のつながりが証明できない場合は、住所のつながりが証明できる
   住民票の除票、戸籍の附表も必要

 b.法人の場合
  ・住所のつながりが証明できる登記簿謄本または登記事項証明書(発行後3ヶ月以内)
   なお登記簿謄本または登記事項証明書のみで住所のつながりが証明できない場合は、
   住所のつながりが証明できる閉鎖謄本や登記事項証明書も必要。

A自動車保管場所証明書(いわゆる車庫証明)

B字光式番号標交付願
 (管轄変更などでナンバープレートが変更になり、字光式ナンバープレートの場合必要)
運輸支局(登録事務所)で用意するもの

@ 申請用紙(第1号様式)30円〜40円 売店で購入

(旧所有者が合併や買収などで変更している場合は2枚以上必要な場合があります。相談窓口で確認してください)

A 手数料納付書 無料 窓口等で配布

B 検査登録印紙 500円 売店で購入

(旧所有者が合併や買収などで変更している場合は1000円以上必要な場合があります。相談窓口で確認してください)

C 自動車税申告書 無料 自動車税事務所で配布

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住所変更(変更登録)の場合
自動車検査証
次のうちいずれかのもの

a.個人の場合
  ・住所のつながりが証明できる住民票または外国人登録原票記載事項証明書(発行後3ヶ月以内)
   なお住民票のみで住所のつながりが証明できない場合は、住所のつながりが証明できる
   住民票の除票、戸籍の附表も必要

b.法人の場合
  ・住所のつながりが証明できる登記簿謄本または登記事項証明書(発行後3ヶ月以内)
   なお登記簿謄本または登記事項証明書のみで住所のつながりが証明できない場合は、
   住所のつながりが証明できる閉鎖謄本や登記事項証明書も必要。
所有者の委任状(認印で可、代理人が申請する場合必要)
使用者の委任状(認印で可、代理人が申請する場合必要、ただし所有者と同一の場合は不要)
印鑑(認印で可、所有者または使用者本人が直接申請する場合は持参)
自動車保管場所証明書(いわゆる車庫証明、使用者のものが必要)
字光式番号標交付願(ナンバープレートが変更になり、字光式ナンバープレートの場合必要)
運輸支局(登録事務所)で用意するもの

@ 申請用紙(第1号様式)30円〜40円 売店で購入

A 手数料納付書 無料 窓口等で配布

B 検査登録印紙 350円 売店で購入

C 自動車税申告書 無料 自動車税事務所で配布

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一時抹消登録の場合
自動車検査証
ナンバープレート
所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
所有者の委任状(実印押印、代理人が申請する場合必要)
実印(所有者本人が直接申請する場合は持参)
運輸支局(登録事務所)で用意するもの

@ 申請用紙(第3号の2様式)30円〜40円 売店で購入

A 手数料納付書 無料 窓口等で配布

B 検査登録印紙 350円 売店で購入
所有者の氏名、名称又は住所に変更がある場合

自動車検査証の記載内容から現在までの変更内容が確認できる住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄(抄)本又は、商業登記簿謄(抄)本

この場合、変更登録の手続きも必要となります。

以下の書類等も追加で必要です。

@ 申請用紙(第1号様式)30円〜40円 売店で購入

A 検査登録印紙 350円 売店で購入
自動車検査証記載の所有者が自動車販売会社や信販会社の場合

その会社の譲渡証明書、印鑑証明書、委任状が必要です。ローン完済時に送られてきた書類等に請求方法などが詳しく書いてありますのであらかじめ請求し取り寄せてください。信販会社によっては運輸支局内の信販会社事務所でもらうことができます。
ローン完済時に送られてきた書類等がない場合は、所有者となっている会社に直接問い合わせてください。

この場合、移転登録(所有権解除)の手続きも必要となります。所有権解除の場合を参照

以下の書類等も追加で必要です。(車庫証明は不要です)

@ 新所有者(現使用者)の印鑑証明書、実印または委任状(実印押印)

A 申請用紙(第1号様式)30円〜40円 売店で購入

   (所有者が合併や買収などで変更している場合は2枚以上必要な場合があります。相談窓口で確認してください)

B 検査登録印紙 500円 売店で購入

   (所有者が合併や買収などで変更している場合は1000円以上必要な場合があります。相談窓口で確認してください)



永久抹消登録(重量税還付を伴う)の場合
自動車検査証
ナンバープレート
申請書に「解体にかかる移動報告番号」及び「解体報告記録がなされた日」の記載が必要です。

解体業者に確認してください。

自動車重量税の還付申請に際しては、還付金の振込先(金融機関)の「金融機関名」「「支店名」「口座番号」「口座種類」等の

記載が必要ですので、これらのメモ等を持参してください。
所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
所有者の永久抹消委任状(実印を押印、代理人が申請する場合必要)
重量税還付申請委任状及び代理人の認印(申請用紙に押印します)

自動車重量税還付金の受領権限を委任する場合、所有の実印を押印。
実印(所有者本人が直接申請する場合は持参)
運輸支局(登録事務所)で用意するもの

@ 申請用紙(第3号の3様式)30円〜40円 売店で購入

A 手数料納付書 無料 窓口等で配布
所有者の氏名、名称又は住所に変更がある場合

自動車検査証の記載内容から現在までの変更内容が確認できる住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄(抄)本又は、商業登記簿謄(抄)本
10
自動車検査証記載の所有者が自動車販売会社や信販会社の場合

その会社の譲渡証明書、印鑑証明書、委任状が必要です。ローン完済時に送られてきた書類等に請求方法などが詳しく書いてありますのであらかじめ請求し取り寄せてください。信販会社によっては運輸支局内の信販会社事務所でもらうことができます。
ローン完済時に送られてきた書類等がない場合は、所有者となっている会社に直接問い合わせてください。

この場合、移転登録(所有権解除)の手続きも必要となります。所有権解除の場合を参照

以下の書類等も追加で必要です。(車庫証明は不要です)

@ 新所有者(現使用者)の印鑑証明書、実印または委任状(実印押印)

A 申請用紙(第1号様式)30円〜40円 売店で購入

   (所有者が合併や買収などで変更している場合は2枚以上必要な場合があります。相談窓口で確認してください)

B 検査登録印紙 500円 売店で購入

   (所有者が合併や買収などで変更している場合は1000円以上必要な場合があります。相談窓口で確認してください)
11
永久抹消登録の場合は抹消登録証明書は発行されません。

職員さんが口頭で「永久抹消登録完了しました。」と申請者に伝えて終わりです。

抹消登録をした証明が必要な場合は、永久抹消登録申請と同時または終了後に登録事項等証明書を請求してください。

@ 申請用紙(第3号様式)30円〜40円 売店で購入

A 検査登録印紙 300円 売店で購入



永久抹消登録(重量税還付を伴わない)の場合
自動車検査証
ナンバープレート
申請書に「解体にかかる移動報告番号」及び「解体報告記録がなされた日」の記載が必要です。

解体業者に確認してください。これらのメモ等を持参してください。
所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
所有者の永久抹消委任状(実印押印)
自動車検査証記載の所有者が自動車販売会社や信販会社の場合

その会社の印鑑証明書、委任状が必要です。ローン完済時に送られてきた書類等に請求方法などが詳しく書いてありますのであらかじめ請求し取り寄せてください。信販会社によっては運輸支局内の信販会社事務所でもらうことができます。
ローン完済時に送られてきた書類等がない場合は、所有者となっている会社に直接問い合わせてください。
実印(所有者本人が直接申請する場合は持参)
運輸支局(登録事務所)で用意するもの

@ 申請用紙(第3号の2様式)30円〜40円 売店で購入

A 手数料納付書 無料 窓口等で配布
所有者の氏名、名称又は住所に変更がある場合

自動車検査証の記載内容から現在までの変更内容が確認できる住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄(抄)本又は、商業登記簿謄(抄)本
10
永久抹消登録の場合は抹消登録証明書は発行されません。

職員さんが口頭で「永久抹消登録完了しました。」と申請者に伝えて終わりです。

抹消登録をした証明が必要な場合は、永久抹消登録申請と同時または終了後に登録事項等証明書を請求してください。

@ 申請用紙(第3号様式)30円〜40円 売店で購入

A 検査登録印紙 300円 売店で購入

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