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運営事務所
馬場広之行政書士事務所
代表者 馬場広之
登録番号第06260104号

〒537-0021
大阪府大阪市東成区
東中本3-21-21
TEL:06-4256-8814
FAX:06-4256-8655



対応可能地域(50音順)

大阪府大阪市

旭区  阿倍野区  生野区
北区 此花区 城東区
住之江区 住吉区 大正区 
中央区 鶴見区  天王寺区 
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河内長野市  岸和田市  
熊取町(泉南郡)
堺市北区 堺市堺区 
堺市中区  堺市西区  
堺市東区  堺市南区  
堺市美原区  四條畷市
島本町(三島郡) 吹田市  
摂津市  泉南市  
太子町(南河内郡)  高石市  
高槻市 田尻町(泉南郡) 
忠岡町(泉北郡)  大東市  
千早赤阪村(南河内郡)  
豊中市 豊能町(豊能郡)  
富田林市 寝屋川市  
能勢町(豊能郡) 羽曳野市  
阪南市 東大阪市 枚方市  
藤井寺市 松原市  
岬町(泉南郡) 箕面市  
守口市 八尾市  

兵庫県
芦屋市 尼崎市 伊丹市 
川西市 神戸市 
宝塚市 西宮市

奈良県
生駒市 奈良市


バイク手続の必要書類


126t以上のバイクの名義や住所の変更、ローン完済による所有権解除の必要書類です

手続に必要な書類が用意できましたら、管轄の運輸支局か登録事務所で手続をします。

注意 軽二輪手続きは運輸支局で扱う地域と軽自動車検査協会で扱う地域があります。

あらかじめ確認しておいてください。



排気量251cc以上のバイク(二輪の小型自動車)
名義変更必要書類はこちら
所有権解除はこちら(ローン完済後、所有者を販売会社から現使用者に変更する)
住所変更必要書類はこちら
廃車、抹消登録必要書類はこちら
排気量126cc〜250ccのバイク(軽二輪)
中古車新規必要書類はこちら
名義変更必要書類はこちら
住所変更必要書類はこちら
廃車、抹消登録必要書類はこちら

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排気量251cc以上のバイク(二輪の小型自動車)
名義変更 (譲渡・売買の場合)
旧所有者が用意するもの
自動車検査証
譲渡証明書(旧所有者の認め印を押印、車検証のとおりに住所、氏名を記入)
車検証記載の所有者がバイク販売会社や信販会社の場合は、その会社の譲渡証明書が必要です。ローン完済時に送られてきた書類等に請
求方法などが詳しく書いてありますのであらかじめ請求し取り寄せてください。信販会社によっては運輸支局内の信販会社事務所でもらうことがで
きます。ローン完済時に送られてきた書類等がない場合は、所有者となっている会社に直接問い合わせてください。
ナンバープレート(管轄が変更になる場合)
検査商標(車検のステッカー)は剥がしておいてください。新しいナンバープレートに貼り付けますので。
新所有者が用意するもの
住民票または外国人登録原票記載事項証明書(発行後3ヶ月以内)
印鑑(認め印で可、新所有者本人が直接申請する場合は持参すること)
委任状(代理人が申請する場合)
運輸支局(登録事務所)で用意するもの

 @ 申請用紙(第1号様式)30円くらい(地域により異なります) 売店で購入

 A 手数料納付書 無料 窓口等で配布

 B 自動車税申告書 無料 窓口で配布

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所有権解除の場合(ローン完済後、所有者を販売会社から現使用者に変更する)
所有者であるバイク販売会社や信販会社に請求するもの。
ローン完済時に送られてきた書類等に請求方法などが詳しく書いてありますのであらかじめ請求し取り寄せてください。ローン完済時に送られてきた書類等がない場合は、所有者となっている会社に直接問い合わせてください。
信販会社によっては運輸支局内の信販会社事務所でもらうことができます。
譲渡証明書
新所有者が用意するもの
自動車検査証
住民票または外国人登録原票記載事項証明書(発行後3ヶ月以内)
印鑑(認め印で可、新所有者本人が直接申請する場合は持参すること)
委任状(代理人が申請する場合)
引越しなどで車検証記載の住所と現住所が異なっている場合に必要

 @個人の場合
 ・住所のつながりが証明できる住民票または外国人登録原票記載事項証明書(発行後3ヶ月以内)
  なお住民票のみで住所のつながりが証明できない場合は、住所のつながりが証明できる
  住民票の除票、戸籍の附表も必要

 A法人の場合
  ・住所のつながりが証明できる登記簿謄本または登記事項証明書(発行後3ヶ月以内)
   なお登記簿謄本または登記事項証明書のみで住所のつながりが証明できない場合は、
   住所のつながりが証明できる閉鎖謄本や登記事項証明書も必要。
輸支局(登録事務所)で用意するもの

 @ 申請用紙(第1号様式)30円くらい(地方により異なります) 売店で購入

 A 手数料納付書 無料 窓口等で配布

 B 自動車税申告書 無料 窓口で配布

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住所変更の場合
所有者または使用者が用意するもの
自動車検査証
次のうちいずれかのもの

 @個人の場合
 ・住所のつながりが証明できる住民票または外国人登録原票記載事項証明書(発行後3ヶ月以内)
   なお住民票のみで住所のつながりが証明できない場合は、住所のつながりが証明できる
   住民票の除票、戸籍の附表も必要

 A法人の場合
  ・住所のつながりが証明できる登記簿謄本または登記事項証明書(発行後3ヶ月以内)
   なお登記簿謄本または登記事項証明書のみで住所のつながりが証明できない場合は、
   住所のつながりが証明できる閉鎖謄本や登記事項証明書も必要。
所有者の委任状(認め印で可、代理人が申請する場合必要)
使用者の委任状(認め印で可、代理人が申請する場合必要、ただし所有者と同一の場合は不要)
印鑑(認め印で可、所有者または使用者本人が直接申請する場合は持参)
ナンバープレート(管轄が変更になる場合)

検査商標(車検のステッカー)は剥がしておいてください。
新しいナンバープレートに貼り付けますので。
運輸支局(登録事務所)で用意するもの

 @ 申請用紙(第1号様式)30円くらい(地方により異なります) 売店で購入

 A 手数料納付書 無料 窓口等で配布

 B 自動車税申告書 無料 窓口で配布

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自動車検査証返納(廃車)の場合
使用者が用意するもの
自動車検査証
ナンバープレート
使用者の委任状(認め印で可、代理人が申請する場合必要)
印鑑(認め印で可、使用者本人が直接申請する場合は持参)
引越しなどで車検証記載の住所と現住所が異なっている場合に必要

 @個人の場合
 ・住所のつながりが証明できる住民票または外国人登録原票記載事項証明書(発行後3ヶ月以内)
  なお住民票のみで住所のつながりが証明できない場合は、住所のつながりが証明できる
  住民票の除票、戸籍の附表も必要

 A法人の場合
  ・住所のつながりが証明できる登記簿謄本または登記事項証明書(発行後3ヶ月以内)
   なお登記簿謄本または登記事項証明書のみで住所のつながりが証明できない場合は、
   住所のつながりが証明できる閉鎖謄本や登記事項証明書も必要。
自動車検査証を返納できない場合
理由書(記名・押印又は署名)又は「再交付を受ける理由」欄に記載が必要
(紛失・盗難の場合は、発見した場合は返納する旨の記載を含む。)
ナンバープレートを返納できない場合
理由書(所有者又は使用者の押印又は署名)
 ※紛失、盗難の経緯、警察への届出年月日、受理番号、発見の際の返納誓約等
運輸支局(登録事務所)で用意するもの

 @ 申請用紙(第1号様式)30円くらい(地方により異なります) 売店で購入

 A 手数料納付書 無料 窓口等で配布

 B 検査登録印紙 350円

 C 軽自動車税申告書 無料 窓口で配布


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排気量126cc〜250ccのバイク(軽二輪)
中古車新規(所有者変更の場合)
旧所有者が用意するもの
軽自動車届出済証返納済確認書(旧所有者印を押印)
軽自動車届出済証返納証明書(自動車重量税用)
新所有者が用意するもの
住民票または外国人登録原票記載事項証明書(発行後3ヶ月以内)
印鑑(認め印で可)
自賠責保険証明書(有効なもの)
運輸支局(登録事務所)で用意するもの

 @ 軽自動車届出書(売店で購入)

 A 軽自動車税申告書(窓口でもらえます)
中古車新規(所有者が同じ場合)
軽自動車届出済証返納済確認書
軽自動車届出済証返納証明書(自動車重量税用)
住民票または外国人登録原票記載事項証明書(発行後3ヶ月以内)
印鑑(認め印で可)
自賠責保険証明書(有効なもの)
輸支局(登録事務所)で用意するもの

 @ 軽自動車届出書(売店で購入)

 A 軽自動車税申告書(窓口でもらえます)

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名義変更の場合
管轄が変わる場合(例、神戸→なにわ)
旧所有者、旧使用者が用意するもの
軽自動車届出済証
印鑑(認め印で可)
自賠責保険証明書(有効なもの)
譲渡証明書(旧所有者の印鑑を押印)
軽自動車届出済証に記載の所有者がバイク販売会社の場合は、その会社の印鑑の押印した軽自動車届出済証返納届と譲渡証明書が必要です。所有者となっている会社に直接問い合わせてください。
ナンバープレート

自賠責保険のステッカーは剥がしておいてください。新しいナンバープレートに貼り付けますので。
新所有者が用意するもの
住民票または外国人登録原票記載事項証明書(発行後3ヶ月以内)
印鑑(認め印で可)
運輸支局(登録事務所)で用意するもの

 @ 軽自動車届出済証返納届(売店で購入)

 A 軽自動車届出書(売店で購入)

 B 軽自動車税申告書(窓口でもらえます)
管轄が同じ場合
旧所有者、旧使用者が用意するもの
軽自動車届出済証
印鑑(認め印で可)
軽自動車届出済証に記載の所有者がバイク販売会社の場合は、軽自動車届出済証記入申請書にその会社の印鑑の押印が必要です。所有者となっている会社に直接問い合わせてください。
自賠責保険証明書(有効なもの)
新所有者、新使用者が用意するもの
住民票または外国人登録原票記載事項証明書(発行後3ヶ月以内)
印鑑(認め印で可)
運輸支局(登録事務所)で用意するもの

 @ 軽自動車届出済証記入申請書(売店で購入)

 A 軽自動車税申告書(窓口でもらえます)

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住所変更の場合
管轄が変わる場合(例、神戸→なにわ)
軽自動車届出済証
所有者と使用者の印鑑(認め印で可)

軽自動車届出済証に記載の所有者がバイク販売会社の場合は、軽自動車届出済証返納届にその会社の印鑑の押印も必要です。所有者となっている会社に問い合わせてください。
住民票または外国人登録原票記載事項証明書(発行後3ヶ月以内)
自賠責保険証明書(有効なもの)
ナンバープレート

自賠責保険のステッカーは剥がしておいてください。新しいナンバープレートに貼り付けますので。
運輸支局(登録事務所)で用意するもの

 @ 軽自動車届出済証返納届(売店で購入)

 A 軽自動車届出書(売店で購入)

 B 軽自動車税申告書(窓口でもらえます)
管轄が同じ場合
軽自動車届出済証
所有者と使用者の印鑑(認め印で可)

軽自動車届出済証に記載の所有者がバイク販売会社の場合は、軽自動車届出済証記入申請書にその会社の印鑑の押印も必要です。所有者となっている会社に問い合わせてください。
自賠責保険証明書(有効なもの)
輸支局(登録事務所)で用意するもの

 @ 軽自動車届出済証記入申請書(売店で購入)

 A 軽自動車税申告書(窓口でもらえます)

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届出済書返納(廃車)の場合
使用者が用意するもの
軽自動車届出済証
ナンバープレート
所有者と使用者の印鑑(認印で可)

軽自動車届出済証に記載の所有者がバイク販売会社の場合は、軽自動車届出済証返納届にその会社の印鑑の押印も必要です。所有者となっている会社に問い合わせてください。
軽自動車届出済証を返納できない場合
理由書(記名・押印又は署名)又は「再交付を受ける理由」欄に記載が必要
(紛失・盗難の場合は、発見した場合は返納する旨の記載を含む。)
ナンバープレートを返納できない場合
理由書(所有者又は使用者の押印又は署名)
 ※紛失、盗難の経緯、警察への届出年月日、受理番号、発見の際の返納誓約等
運輸支局(登録事務所)で用意するもの

 @ 軽自動車届出済証返納届

 A 軽自動車届出済証返納証明書交付請求書

 B 軽自動車税申告書 無料 窓口で配布

手数料として300円〜500円程度(地域によって違います)が必要です。

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